札幌敷金相談センター
退去費用の相談・原状回復の相談
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クロスに傷剥がれ汚れ退去時の張替え費用について
過失でクロス壁紙を汚したり、傷をつけると借主が費用を負担します。張替え費用・クリーニング費用はどのくらい必要になのか

退去時のクロスの張替えは破れた部分汚れた部分が基本になります
クロスの張替え部分は傷が付いた部分・汚れた部分が基本になり、やむえない場合は一面を負担します。全部の部屋のクロスを張り替える必要はありません

クロスの全部屋張替え請求は不当な請求です。借主は支払う必要はありません
クロスを張替える部分は傷を付けた部分・汚れた部分が基本になります。やむえない場合は一面を負担します。全部の部屋のクロスを張り替える必要はありません

クロスに付いた家具の跡・電化製品の黒ずみ電気ヤケは貸主の負担になります
クロスについた家具、テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の 黒ずみ、電気ヤケは、通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、貸主の負担となります

クロスは6年住むと退去時の費用は1円になります
クロスに傷を付けても汚しても6年住むと残存価値は1円となります。例えば張替え費用が4万円でも、6年住めば1円でよいという事です

6帖の部屋のクロスの張替え費用について
6帖の部屋のクロスの張替え費用は5万円前後になります。6帖の部屋の広さは約10㎡、畳6枚・3坪になります。クロスの張替え面積は壁面積・ 約30平米、天井面積・約10平米で合計約40㎡になります

壁ボードに穴を開けたてしまった、退去時の補修費用について
壁ボードに穴を開けた場合の補修費用は借主の負担になります。穴は簡単に開くもので、費用もそんなに高くありません

過失・故意が有っても借主が退去費用・原状回復を全額負担する必要はありません。
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用により部屋が損傷しても借主が退去費用・原状回復を全額負担する必要はありません

ドア扉に傷をつけた、穴を開けた場合の退去費用について
入居中に間違ってドアに傷をつけたり、穴を開けたら補修費用は借主の負担になります。ドア扉の少しの傷で補修費用や取替え費用が驚くほど高額な請求が来ることがあります

フロアタイルに傷剥がれ退去時の張替え費用について
フロアタイルに借主が過失で傷汚れをつけると費用を負担することになります。最近は、価格も安く、管理も楽で施工し易いフロアタイルが床材として多く使用されています

クッションフロアに傷・汚れ退去時の張替え費用・補修費用について
クッションフロアに傷を付けたり、汚すと借主が費用を負担します。CFに家具や電化製品を置くと凹みます。日照で変色もします。これは通常損耗で貸主責任になります

クッションフロア付いた家具の跡凹み・電化製品の跡は貸主負担になります
家具の設置によるクッションフロアなどのへこみ・設置したことだけによる跡は通常の使用による損耗であり貸主の負担となります

クッションフロアに出来た黒ずみは貸主負担になります
クッションフロア・フローリングでの台所・洗面台・浴室・玄関・廊下・居間に出来る黒ずみは、通常の使用による損耗であり貸主負担と考えられています

クッションフロアは6年住むと退去時の費用は1円になります
クッションフロアに傷を付けても汚しても6年住むと残存価値は1円となります。例えば張替え費用が6万円でも、6年住めば1円でよいという事です

フローリングに傷・汚れ退去時の張替え費用・補修費用について
フローリングに傷を付けたり、凹ますと原則借主が張替え費用・補修費用を負担します。フローリングは高いもので100万円を超える請求もあります

フローリングの色落ち・変色は借主の負担ではありません
フローリングは普通に利用していても、変色したり、白くなったり、色が落ちます。これは通常損耗であり、借主が原状回復費用を負担する必要はありません

フローリングが剥がた割れは借主の責任ではありません
フローリングが普通に利用していたら表面が剥がれた・かけた・割れたは通常損耗であり、借主が原状回復費用を負担する必要はありません

タバコを吸っても10年住めば退去費用は0円です
入居者期間10年の退去の立会いがありましたが原状回復費用は0円でした。クロスにタバコの黄ばみ・匂いがありましたが10年も住んでいたのだから、いらないと

退去時に残るタバコの臭いは借主の負担です
喫煙によりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断され借主は退去費用・原状回復の負担が必要になります

タバコ部屋だけで吸っているのに、他の部屋のクロスの張替えも必要になるか
タバコを吸った部屋だけ汚れているのに、タバコを吸っていない部屋のクロスの張替えは必要なのでしょうか?全部の部屋のクロスの張替が必要なのでしょうか

カビ結露が発生する原因は主に構造上の問題であり、貸主の負担になります
カビが発生すると原状回復は借主が費用を支払わなければいけないのでしょうか?カビ結露の発生原因は構造上の原因が多いです

カビ結露が発生!拭き取り・手入れを怠ると借主の責任になります
カビ結露が発生し拭き取り・手入れを怠り壁などを腐食させると借主の負担になります。借主はカビ結露が発生するとカビが広がらないように拭き取りなどの手入れをする義務があります

カビ結露が原因で200万円を超える退去費用の請求がありました
札幌市中央区で入居18年・1LDKの退去立会いを行いましたがカビが原因で200万円を超える請求では当事務所の知識では対応で来ませんでした

ペットを飼った場合の退去時の費用について
ペットを飼って部屋に損傷を与えると退去時の費用は借主の負担になります。ペットにより柱、クロス等にキズが付いた場合は賃借人負担と考えられます

退去時に残るペットの臭いは借主の負担になります
退去時に残るペットの臭いは借主の負担になります。犬や猫のペットの臭いは通常の臭いではなく、匂いを消すための費用が必要になります

ペットを飼って100万円を超える退去費用の請求がありました
ペットを飼ってクロス・クッションフロアの全部の張替え、ドア・柱・壁の補修が必要な状態であり100万円を超えるリフォーム費用が必要な状態でした

本当はハウスクリーニング代は貸主の負担です
本来はハウスクリーニング代は通常損耗であり原則大家さんが負担すべきものです。契約書に記載がある場合と通常の使い方でない場合は借主の負担になります

退去時のエアコン分解整備料・清掃料は原則貸主の負担です
退去時のエアコン整備料・清掃代は貸主負担になります。特約がなく、普通に利用し、退去時に掃除を行っていればエアコン整備料を支払う必要はありません

契約時からある不利な特約でも有効になるのか
アパート・マンションの賃貸借契約書に借主に不利な特約が記載されていても全てが有効になる訳ではありません。有効になるためには要件が必要になります。確認ください。
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借主が過失により出窓に傷を付けたり汚すと退去費用を負担します。ただし出窓の天板も時の経過とともに自然に劣化し塗装が剥がれます。普通に利用の塗装の剥がれは通常損耗であり貸主の負担です。管…
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