クロスに釘・ネジを使用すると退去費用はどうなるのか
クロスに釘・ネジを使用すると退去費用はどうなるのか
アパート・マンションの壁は下地(石膏ボード)にクロスを貼っています。
石膏ボードまたはプラスターボードとは、石膏を主成分とした素材を板状にして、特殊な板紙で包んだ建築材料で、価格も安く優れていることから建築物の壁、天井などに広く用いられていますが、簡単に穴があき、壊れやすい壁材になっております。
壁紙とは、壁や天井の内装仕上材として用いられております。最近のアパート・マンションでは、ほとんどビニールの壁紙クロスが使用されており、ビニールのクロスを、石膏ボードの表面に接着剤を用いて貼り付けていますが破れやすく、汚れやすい内装材になっております。
部屋を借りて住んでいると、カレンダーを貼ることや、ポスターを貼ることがありますが、この場合、ネジ・くぎ等でクロスに傷つけ、壁(下地・石膏ボード)に穴をあけた場合の退去費用はどうなるのか?
壁紙の釘・ネジの退去費用負担は誰がするのか
国土交通省の「原状回復をめぐるガイドライン」では、ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲程度の小さな穴、ピン等の小さな穴については、通常の損耗と考えられるため貸主の負担になるものと示されています。
釘・ネジなどの壁の大きな穴は原則借主負担になると
ただし、ネジの大きな穴でもカーテンレールやタオル掛けなどの生活するために必要な物が壊れて、壁に穴があいても借主負担にはならいとう判例があります。
裁判所でカーテンレールやトイレのタオル掛けの破損も、石膏ボードに取り付けられた場合、その材質上、取れ易いことは経験則上明らかである。 以上から、通常の使用により生ずる損害、損耗であり、賃貸人が負担すべきとして、賃借人の請求を全面的に認めました判例があります。
個人的には生活上どうしても必要な物で、画鋲では止められない物は、ネジやビスなどを使っても退去費用を請求されることは、無いと思うのですが
>壁紙を汚した破いた具体的な張替え費用については「張替え費用」で説明しています
>壁紙の減価償却・6年住んだ場合の退去費用は1円になるのかについては「こちら」をご覧ください
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