札幌でアパート・マンションの退去費用の相談・原状回復の相談・敷金の相談を行っています

壁紙クロスの退去時の張替え面積の一面とは

壁紙クロスの退去時の張替え面積の一面とは

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入居中に過失で壁紙を破いたり、汚したら借主が張替え費用を負担します


クロスの張替えは破れた部分・汚れた部分のみが基本になります


ただやむえない場合は一面まで張替えが認められています


やむえない場合であり、全てに一面が認めれるわけではありません。


▶一面とはどのくらいの面積になのか具体的な事例になります

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管理会社大家からやむえない理由もないのに一面を請求されていませんか


部屋全体の張替えを請求されていませんか


国土交通省のガイドラインには

賃借人のクロスの張替え範囲で問題となるのが、賃借人にどのような範囲でのクロスの張替え・取り換え義務があるとするかということですが原状回復は、毀損部分の復旧であることから、可能な限り毀損部分に限定し、毀損部分の補修工事が可能な最低限度(クロスの破れた部分)が基本になります


またクロス毀損箇所が一部であっても他の面との色や模様あわせを実施しないと商品価値を維持できない場合があることからこの場合は一面の張替えが認められる事がありますが全部の張替えではありません




▶クロスの不当な退去費用請求正当な張替えはいくら


▶クロスにキズを付けてもは6年住むと退去時の費用は1円になります





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退去費用の見直し2

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