壁紙クロスに汚れ・破れがあった場合の退去時の費用負担は
壁紙クロスに汚れ・破れがあった場合の退去時の費用負担は
壁紙クロスを汚したり、傷をつけると借主が費用を負担するのが原則になります。
壁紙・クロスとは、壁や天井の内装仕上材として用いられております。最近のアパート・マンションでは、ほとんどでビニールの壁紙クロスが使用されており、ビニールの壁紙クロスを、石膏ボードの表面に接着剤を用いて貼り付けています。ビニールクロスは安価で、施工が早く工場で生産された規格品ですので、均一に施工することがきますが、破れやすく、汚れやい内装材になっております。
壁紙クロスの台所の油の汚れ、居間の日常生活の汚れ、カレンダーやポスターの画鋲あと、冷蔵庫あとの黒ずみ、家具のあと,日照による変色などは通常損耗であり貸主責任になります。
このような使用で壁紙クロスを汚しても、傷をつけても借主は費用負担をする必要はありません。
壁紙クロスの張替え面積について
壁紙を不注意で破った場合・汚した場合の取り換え面積は「必要最小面積の㎡単位になりますが」必要最少面積とはどういう面積でしょうか?
賃貸住宅のトラブル事例とガイドラインにも最低面積として1㎡以上とありますが、壁紙はロールになっており、幅が約90㎝と決まっております。
天井高が2m40㎝だと、0.9×2.4でどんな小さな傷でも2.2㎡が必要になります
建築業者は端数を切り上げしますので、壁紙クロスの張替え面積は3㎡になるのです
壁紙クロスの減価償却について
クロスを過失で、傷つけたり、破いたり、汚した場合は借主が費用を負担する必要があります。
>壁紙を汚した破いた具体的な張替え費用については「こちら」で説明しています
賃借人が入居年数1年で毀損させた場合と入居年数10年で毀損させた場合を比較すると、後者の場合は前者の場合よりも大きな経年変化・通常損耗があります、この場合に修繕費の負担が同じであるというのでは賃借人相互の公平をも欠くことになります。
そこで、賃借人の負担については、建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させるのが妥当になり、これが減価償却になります。
>壁紙の減価償却・6年住んだ場合の退去費用は1円になるのかについては「こちら」をご覧ください
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