札幌でアパート・マンションの退去費用の相談・原状回復の相談・敷金の相談を行っています

床カーペットに汚れがある場合、傷がある場合の退去費用は

床カーペットに汚れがある場合、傷がある場合の退去費用は

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カーペットに洗浄等で落ちない汚れ、キズがある場合、退去時の張替え費用・洗浄費用は借主が負担します


またカーペットの毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体の張替えが必要になる場合があり退去時の費用負担は高額になります。


最近のアパート・マンションの床材には、価格が安く、耐久性が優れており、施工しやすいクッションフロアが多く利用されて、価格も高く、管理も大変で、施工しにくいカーペットはあまり使用されていませんが。


国土交通省の原状回復ガイドラインには

飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は賃借人の負担により実施するのが妥当と考えられる。


カーペットの耐用年数は6 年で残存価値 1 円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定すると記載されています。


6年住むと退去時の負担は1円と記載されています

3年住むと退去時の負担は50%と記載されています




▶床に付いた家具のヘコミ・電化製品の跡は貸主の負担になります


クッションフロアの傷汚れによる張替え費用について


フローリングの傷汚れによる張替え費用について







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退去費用の見直し2

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