床にタバコの焦げ跡を付けた場合の退去費用は
2022.11.25
カテゴリ:退去費用相談・原状回復相談
床にタバコの焦げ跡を付けた場合の退去費用は
マンション・アパートでタバコを吸い床フローリングやクッションフロア・畳などに焦げ跡をつけてしまった場合は借主が補修費用・張替え費用を負担します。
小さい焦げ跡ならパテで補修が可能ですが、ほとんどの場合は張替え費用を請求されます。
フローリングやフロアタイルなら焦げ跡部分の張り替えることが出来ますが、クッションフロアの場合は一枚物のシートであり全部の張替えが必要になります
ただクッションフロアなどには減価償却が認められます。クッションフロアも年数(入居期間)が経てば自然と劣化していき、その自然劣化分は家賃に含まれているのだから、自然劣化分は大家が負担するべきものだという考え方になり
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には
クッションフロアの耐用年数は6年であり、6年住むと価値は0円または1円であると記載されています。
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