床にタバコの焦げ跡を付けた場合の退去費用は
2022.11.25
カテゴリ:退去費用相談・原状回復相談
床にタバコの焦げ跡を付けた場合の退去費用は
マンション・アパートでタバコを吸い床フローリングやクッションフロア・畳などに焦げ跡をつけてしまった場合は借主が補修費用・張替え費用を負担します。
フローリングやフロアタイルなら焦げ跡部分の張り替えることが出来ますが、クッションフロアの場合は一枚物のシートであり全部の張替えが必要になります
ただクッションフロアには減価償却が認められます。クッションフロアも年数(入居期間)が経てば自然と劣化していき、その自然劣化分は家賃に含まれているのだから、自然劣化分は大家が負担するべきものだという考え方になり
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には
クッションフロアの耐用年数は6年であり、6年住むと価値は0円または1円であると記載されています。
6年住むと退去時の費用は0円だと記載されています。
▶クッショフロアに傷が付いた・穴が開いた補修は
▶たばこによるヤニ汚れ臭いの退去費用は




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