床にタバコの焦げ跡をつけてしまった場合の借主の責任・退去費用
2022.11.25
カテゴリ:退去費用相談・原状回復相談
床にタバコの焦げ跡をつけてしまった場合の借主の責任・退去費用
マンション・アパートでタバコを吸い床フローリングやクッションフロア・畳などに焦げ跡をつけてしまった場合は借主が補修費用・張替え費用を負担します。
小さい焦げ跡ならパテで補修が可能ですが、ほとんどの場合は張替え費用を請求されます。

フローリングやフロアタイルなら焦げ跡部分の張り替えることが出来ますが、クッションフロアの場合は一枚物のシートであり全部の張替えが必要になります
また焦げ跡が数か所ならうっかりした過失でしょうが、何か所もたばこの焦げ跡がある部屋があります。
その場合は単なる過失に比べ退去時費用が高くなる可能性があります
ただクッションフロアなどは、年数(入居期間)が経てば自然と劣化していき、その自然劣化分は家賃に含まれているのだから、自然劣化分は大家が負担するべきものだという考え方になり
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には
クッションフロアの耐用年数は6年であり、6年住むと価値は0円または1円であると記載されています。
▶クッションフロアの小さい傷は張替えでなく補修で対応できます
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