床フローリングに傷凹み退去時の張替え費用について
2020.01.20
カテゴリ:床クッションフロア・フロアタイル・フローリングの退去費用相談
床フローリングに傷凹み退去時の張替え費用について
フローリングに傷を付けたり、凹ますと借主の負担になります
フローリングは高いもので100万円を超える請求もあります.
ただ本来は貸主の負担になるものが借主に請求されていませんか
▶フローリングの剥がれ・割れは借主の責任ではありません
▶フローリングの変色・色落ちは借主の負担ではありません
▶フローリングのワックスがけは貸主の負担です
床・フローリングの補修費用について
フローリングの部分補修の原状回復には減価償却という考え方はありません。
フローリングに傷をつけたり、汚した場合は部分補修は経過年数(原状回復費用に減価償却はありません)を考慮しませんので高額になります。
ただし、フローリング床全体を張替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるなるような直線を想定し、負担割合を算定しています
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