アパート・マンションの退去費用の相談・原状回復の相談・敷金の相談を行っています

クロスの全部屋の張替え請求が有っても借主は支払う必要はありません

クロスの全部屋の張替え請求が有っても借主は支払う必要はありません

クロスの汚れ - コピー

クロスの破れ 7 - コピー


クロスを張替える部分は傷を付けた部分・汚れた部分のみが基本になります

やむえない場合は一面を負担します

全部の部屋のクロスを張り替える必要はありません



国土交通省の原状回復のガイドラインには

当該部屋全体のクロスの色や模様が一致していないからといって、賃貸借の目的物となりえないというものではなく、当該部屋全体のクロスの色・模様を一致させるのは、賃貸物件としての商品価値の維持・増大という側面が大きいというべきで、その意味ではいわゆるグレードアップに相当する部分が含まれると考えられる。

したがって、当該部屋全体のクロスの張替えを賃借人の義務とすると、原状回復以上の利益を賃貸人が得ることとなり、妥当ではない。と記載されています。


クロスの部屋全体の張替えはグレードアップであり認めれていません


クロスの張替えは破れた部分・汚れた部分だけが基本になります

クロスの退去時の張替え面積のやむえない場合の一面とは

クロスは6年住むと退去時の費用は1円になります

クロスの少しの汚れや傷は張替えではなくクリーニングで対応することが出来ます

クロスに付いた家具の跡・電化製品の黒ずみ電気ヤケは貸主の負担です












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