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クロスの張替えは破れた部分・汚れた部分だけが基本です

クロスの張替えは破れた部分・汚れた部分だけが基本です

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画像の説明
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過失によりクロスに傷を付けたり、汚した場合は借主が張替え費用を負担します


原状回復は、毀損部分の復旧であることから、可能な限り毀損部分に限定し、毀損部分の補修工事が可能な最低限度を施工単位とすることを基本になっています


したがって貼替部分は汚れた部分・破れた部分だけが基本です


ただ毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとなっています


▶クロスの退去時の張替え面積のやむえない場合の一面とは


▶クロスの全部屋の張替え請求が有っても借主の負担ではありません



国土交通省のガイドラインには

Q不注意で壁のクロスの一部にクロスの張替えが必要なほどのキズをつけてしまいました。 部屋全部のクロス張替費用を負担しなければならないのでしょうか

A 不注意でキズをつけてしまったものは修理をしなければなりませんが、各部位ごとの経過年数を考慮したうえ、最低限可能な施工単位(毀損させた箇所を含む一面分の張替えまではやむをえない場合がある)で修理するのが妥当と考えられます。

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クロスは横幅約90Cmのシートになっており、天井から床まで1枚ものになっています。

クロスの破れた部分を切り取って、その部分に新しいクロスを張り替えることは出来ません。

張り替えた部分の色が変わること、クロスは1枚で使うことで経済価値がありますが、継ぎ足しになると経済価値がなくなりみすぼらしくなります。






クロスが破れた、汚れた部分だけを張り替えするのが原則です


ただやむをえない場合は、毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担となります。


やむをえない場合は一面であり部屋全部の張替えではありません


管理会社・大家さんから一部の損傷で部屋全部の請求をされることがありますが不当な請求です


▶クロスの不当な退去費用請求正当な張替えはいくら


▶クロスは6年住むと退去時の費用は1円になります


▶クロスの少しの汚れや傷はクリーニングで対応することが出来ます




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