床フローリングに傷凹み退去時の張替え費用について
2020.01.20
カテゴリ:床クッションフロア・フロアタイル・フローリングの退去費用相談
床フローリングに傷凹み退去時の張替え費用について
フローリングに傷を付けたり、凹ますと原則借主が張替え費用・補修費用を負担します
フローリングは高いもので100万円を超える請求もありますが
ただ本来は貸主の負担になる費用が借主に請求されていませんか
フローリングに付いた家具の凹み・電化製品の跡は貸主の負担になります
入居中退去時のフローリングのワックスがけは貸主の負担です
アパート、マンションの床材には複合フローリングが多く使われていますが
複合フローリングは、合板の表面に化粧材を張り合わせたもので、賃貸においては価格が安い樹脂化粧シートのフローリングが使用されています。フローリングの表面は薄くすぐ剥がれたり割れたりします
床・フローリングの補修費用について
フローリングの部分補修の原状回復には減価償却という考え方はありません。
フローリングに傷をつけたり、汚した場合は部分補修は経過年数(原状回復費用に減価償却はありません)を考慮しませんので高額になります。
ただし、フローリング床全体を張替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるなるような直線を想定し、負担割合を算定しています
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