床に付いた家具の跡凹み・電化製品の跡は貸主負担になります
2020.01.18
カテゴリ:床クッションフロア・フロアタイル・フローリングの退去費用相談
入居中に床に付いた家具の跡凹み・電化製品の跡は貸主負担になります
クッションフロア・フローリング・カーペット・畳に家具・電化製品を置いて出来た、へこみ(凹み)跡は貸主の負担になります。
原因回復のガイドラインでは
家具の設置による床、クッションフロアなどのへこみ、設置跡のへこみなどの設置跡は家具保有数が多いという我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによる跡は通常の使用による損耗であり貸主の負担となります。
ただ冷蔵庫のサビが床に付着しても、拭き掃除で除去できる程度であれば通常の生活の範囲と考えられるが、そのサビを放置し、床に汚損等の損害を与た場合は、賃借人が費用を負担することになります。
床フローリング・クッションフロアの黒ずみは貸主の負担になります
クロスに付いた家具の跡・電化製品の黒ずみ電気ヤケは貸主の負担です
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