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【退去の立会い】札幌市豊平区でタバコを吸っていた部屋

【退去の立会い】札幌市豊平区でタバコを吸っていた部屋

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先月札幌市豊平区月寒東で煙草を吸っていた入居8年の借主様から退去の立会い依頼がありました。

昨日退去費用の見積書が来たので妥当な金額だろうかと相談がありました。


クロスの単価は㎡単価900円で貼替面積も妥当な面積であり,借主負担は3割になっていました


札幌のクロスの㎡単価は現在1000円を超えていますが、本物件は900円であり相場より少し安いと思われます。


煙草によるクロスの負担割合については、ガイドラインでは6年利用すると1円になると記載さています

最高裁判所では

建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、「通常、減価償却や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払いを受けることに行われている」と判示されています。

入居中に家賃として支払っているのだから、故意過失が有っても退去時の原状回復を全額負担する必要は無いと述べられています


ガイドラインではクロスは6年経過すると1円になると有りますが、裁判所では6年経過すると必ず1円だと言っていません



少し高いですが入居年数からして3割負担は妥当な判断の範囲内と判断させていただきました


▶クロスの少しの汚れは張替えではなくクリーニングで対応することが出来ます


▶クロスは6年住むと退去時の費用は1円になります


▶退去時に残っているタバコの臭いは借主の負担になります





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