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ペットを飼った場合の退去時の費用について

ペットを飼った場合の退去時の費用について

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ペットを飼って部屋に損傷を与えると退去時の費用は借主の負担になります



国土交通省の原状回復のガイドラインには

特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられるとなっております。

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ペットが付けた傷などは借主が負担します。


ただしペットが付けた傷のすべてが借主の負担になるわけではありません。

ペット許可物件の場合通常発生するようなキズや臭いについては、原状賃借人の負担とならいない可能性もあります。



国土交通省の原状回復のガイドラインには

また「ペット可」とする賃貸物件の場合、ペット飼育することによって通常発生するようなキズや臭いについては、原状回復費用は賃借人の負担とならいない可能性もあります。と記載されています



ペットが付けた傷の全てが借主の責任になるわけではありません




▶退去時に残るペットの臭いは借主の負担になります


▶ペットを飼っていた部屋の退去の立会いを行いました


▶ペットを飼って100万円を超える退去費用の請求がありました






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ペットを飼った場合の退去費用原状回復電話相談・査定書の作成を行っています





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