管理会社は簡易裁判所では原状回復請求の代理人になれません
2024.01.22
カテゴリ:退去費用相談・原状回復相談
管理会社は簡易裁判所では原状回復請求の代理人になれません
地方裁判所では、弁護士以外の人を代理人に選ぶことはできません。
なお、簡易裁判所では、裁判所の許可を受けた者及び司法書士のうち訴訟代理業務を行うことのできる認定を受けた者は代理人となることができます。
訴訟委任に基づく訴訟代理人については、原則として、弁護士を委任しなければならないとされています(弁護士代理の原則。 民事訴訟法54条1項本文)
簡易裁判所においては、裁判所の許可を受けた第三者が、訴訟代理人となることが例外的に認められている(民事訴訟法54条1項ただし書。通常は当事者の家族や従業員が想定されている)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができません(ただし、弁護士法又は他の法律に特段の定めがある場合は、この限りではありません。)。(弁護士法72条)
管理会社は原則簡易裁判所の代理人にはなれません
私が知っている限るでは許可になりませんでした。
管理会社は裁判の素人です
原状回復に詳しくありません
管理会社が相手でも怖れることはありません。
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