過失・故意が有っても退去費用は全額借主の負担ではありません
過失・故意が有っても退去費用は全額借主の負担ではありません
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用により部屋が損傷しても借主が退去費用・原状回復を全額負担する必要はありません。
故意過失があろうと借主は家賃を支払っており退去費用・原状回復を全額負担する必要はありません
「国土交通省の原状回復のガイドライン」において
賃借人に原状回復義務が発生し、賃借人が負担する費用の検討が必要になるが、この場合に修繕等の費用の全額を賃借人が当然に負担することにはならないと考えられる。
なぜなら、経年変化・通常損耗は必ず前提になっており、経年変化・通常損耗の分は、賃借人は賃料として支払ってきているところで、賃借人が明け渡し時に負担すべき費用にならないはずである。したがって、このような分まで賃借人が明け渡しに際して負担しなければならないとすると、経年変化・通常損耗の分が賃貸借契約期間中と明け渡し時とで二重に評価されることになるため、賃貸人と賃借人間の費用負担の配分について合理性を欠くことになる。
「賃貸住宅トラブル防止ガイドラインより」
経年変化:建物・設備等の自然的な劣化・損耗等・通常損耗:借主の通常の使用により生ずる損耗等については、修繕費は家賃に含まれているとされており、借主には原状回復義務はないとするのが原則です
▶クロスに傷汚れ剥がれ退去時の張替え費用について
▶クッションフロアの傷汚れによる張替え費用について
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