カビ結露によるクロスの汚れ剥がれは貸主の負担です
カビ結露によるクロスの汚れ剥がれは原則貸主の負担です
カビ結露によりクロスが汚れたり、剥げれた場合は貸主の負担になります。
ただし借主が換気を怠ったり、必要以上に水分を発生させたり、手入れを怠ったり、管理会社への報告を怠ると借主の負担になります。
結露は一般的に建物の構造上の原因により発生するものです。
国土交通省の原状回復のガイドラインでは
結露を放置したことにより拡大したカビ・シミについては
結露は建物の構造上の問題であることが多いが賃貸人が結露が発生しているにも関わらず、賃貸人に通知もせず、かつ拭き取るなどの手入れを怠り、壁などを腐食させた場合に通常の使用による損耗を超えるものと判断され賃借人の負担になりますと記載されています
名古屋地方裁判所判決 平成2年10月19日
壁クロスの汚損が結露によるものとしても、結露は一般に建物の構造により発生の基本的条件が与えられるものであるから、特別の事情が存しない限り結露による汚損を賃借人の責に帰することはできない。なっています
カビ結露によるクロスの損傷は貸主の負担です
▶カビ結露が発生!退去費用は大家の負担です
▶カビ結露が発生!拭き取り・手入れを怠ると借主の責任になります
▶カビ結露が発生したら管理会社へ報告する義務があり怠ると借主の負担です
カビ結露が原因の退去費用・原状回復の電話相談・査定書の作成を行っています。
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