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相続未登記と不動産売却について

相続未登記と不動産売却について



  不動産売却時点では、売却するための書類などは原則必要ありません


   不動産契約時には、

    相続登記が完了していない場合は、所有者確認のため

    法定相続なら相続人全員の記名捺印がある協議書 印鑑証明書

    法定相続以外なら遺産分割協議書  印鑑証明書

    被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し売主(所有者)
    の確認をさせていただきます



   不動産決済時には相続登記が完了することが条件です


   
    遺産分割と不動産売却について

    上記のようには書かさせていただきましたが

    相続登記で時間がかかるのは、戸籍の取得・協議書の取得であり

    相続登記は上記の書類に登記申請書があれば

    法務局に書類提出後1週間ぐらいで完了します


    戸籍 協議書 印鑑証明書が揃っても

    司法書士に支払うお金がない・登録免許税のお金がないなどで

    相続登記が未登記で契約をして

    契約金から登記料の経費などを支払うことが有りますが




    印鑑証明書・住民票は大事な個人情報です

    これ以上の個人情報はありません


  この書類を買主・不動産会社に見せることが正しいでしょうか?


    昔の戸籍は非常に読みづらく、私は今でも別の紙に誕生から死亡までの

    本籍の移転を書き写し、確認しています


    きちっと戸籍を読めて、管理してくれる不動産会社がありますか?


    印鑑証明書のコピーでも買主・不動産会社に渡して問題ないですか?


    相続登記が完了していなくても売却することは可能ですが    



     
    私は、上記の理由でお薦めしません 危険です 


    相続登記が完了後、売却したほうが

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