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遺産分割協議書作成と不動産売却時の関係

遺産分割協議書作成と不動産売却時の関係



現在不動産を売却するために遺産分割協議書を作成してます


  被相続人である父親が亡くなったことに伴い今の家を売却することになり

  法定相続分と違う遺産分割を行うため遺産分割協議書を作成しております

  

   相続前に不動産はいつから売却すること事が可能か

   相続人様から質問がありましたが、


   原則は相続登記が完了してからになりますと

   だだし不動産には契約時に行うこと 決済に行うことが有りますのでと

   不動産の決済時には必ず相続登記が完了していることが条件になります

 
   不動産の契約時には遺産分割協議書 印鑑証明書    
  
   生まれてから死亡時までの戸籍謄本を確認し所有者を特定することになります
 

   不動産売却時には、何の書類も無くても売却することは可能なのですが

   登記簿謄本上の所有者と相続人の関係ぐらいは、わからないと売却すること

   不安がありますので、確認させていただく事になると思います

   通常戸籍謄本を全部そろえるには1カ月以上はかかりますし、

   謄本を確認後遺産分割協議書を作成し、登記になりますので

   依頼を受けてから最低でも2カ月以上はは必要になりますので




  その間、売却を行えないとなると時間の無駄になりますし

  また販売開始から契約~決済まで3か月ぐらいかかりますので

  住宅を長期間空き家にしますと、

             管理上の問題または傷みが出ますので




    売却するのなら 上記のような日数がかかることを参考に検討ください

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