アパート・マンションの電球交換は借主の負担です
2023.10.17
カテゴリ:退去費用相談・原状回復相談
アパート・マンションの電球交換は借主の負担です
照明器具が入居時に備え付けになっている場合は、電球や蛍光灯は大家さんの物です。
電球が切れたことは通常損耗・経年劣化で貸主の負担が原則です
しかし国土交通省で通常使われている標準賃貸借契約書には「電球、蛍光灯、LED 照明の取替え その他費用が軽微な修繕」は借主負担と記載されています
多くの賃貸借契約書には「電球、蛍光灯、LED 照明の取替え その他費用が軽微な修繕」は借主の負担で行うと記載されています。
電球1個の交換で管理会社が借主の家に行っていたら経営が行えません。
退去立会時に照明器具の電球が切れている事があります。
電球は消耗品ですが通常契約書に借主の負担と記載されていますので自分で交換して退去ください。
100円ショップで売っている電球の交換に3000円請求されたと言う相談が有りますが、電球を購入するための人件費だと言われたらどうしょうもありません。
自分で電球を交換して退去を
アパート・マンションの退去費用・原状回復の電話相談・査定書の作成を行っています。
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