リフォームローンの相談がありました
リフォームローンの相談がありました
リフォームローン後の登記持ち分について相談がありました
昨年お取引を頂いたお客様さんの娘さんから、リフォームをして親御さんと
同居することになり、 リフォームローンの融資条件として
銀行から父親名義の不動産の一部(10分1以上)を娘さんに名義変更してほしい
と依頼があり、リフォーム会社に相談したのですが
わからないのでと私に相談がありました.
私にはリフォームローンの経験がありませんが、
3つの方法を提案をさせていただきました
3つの提案については、相談者さまの状況により、どの方法が良いのか変わります
① 持ち分売買
メリットは
通常の売買の方法を取り相場で持ち分売買するわけですから
誰からも意見されることが少ない方法です
デメリットは
通常は購入した価格が高く 売却価格は低いため
売買をして譲渡税は掛かりませんが
今回は売買を行うと 売主に譲渡益が出て 譲渡税がかかる可能があります
② 贈与
持ち分の10分の1の贈与を受け 評価額を210万円とした場合
評価額210万円から控除額110万円を引き 100万円に対して10%の税率で
10万円の税金になります
デメリットとしては
10万円の税金がかかる
贈与であり 他の家族間の問題がでる可能性がある
贈与金額が多くなると税率が変わり高額の税金がかかる
メリットとしては
1度の申告で終わます また利用が出来ます 正当な行為です
③ 相続時精算課税制度
2500万円の現金 不動産の生前贈与を受けられます
デメリット
基礎控除の110万円の控除がもう受けられない
2500万円以上の取り分があると一律20%の課税になります
贈与時に申告が必要である 手続きが面倒である
贈与であり 他の家族間の問題がでる可能性がある
メリット
2500万円まで非課税であり 枠内なら何度でも利用可能です
次回に続きます