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リフォームローンの相談がありました

リフォームローンの相談がありました


リフォームローン後の登記持ち分について相談がありました


  昨年お取引を頂いたお客様さんの娘さんから、リフォームをして親御さんと

  同居することになり、 リフォームローンの融資条件として 

  銀行から父親名義の不動産の一部(10分1以上)を娘さんに名義変更してほしい

  と依頼があり、リフォーム会社に相談したのですが

  わからないのでと私に相談がありました.

 
  
    私にはリフォームローンの経験がありませんが、   
 

  3つの方法を提案をさせていただきました      

  3つの提案については、相談者さまの状況により、どの方法が良いのか変わります


  ① 持ち分売買

    メリットは    

    通常の売買の方法を取り相場で持ち分売買するわけですから
    誰からも意見されることが少ない方法です
    
    デメリットは

    通常は購入した価格が高く 売却価格は低いため 

    売買をして譲渡税は掛かりませんが

    今回は売買を行うと 売主に譲渡益が出て 譲渡税がかかる可能があります


  ② 贈与    

    持ち分の10分の1の贈与を受け 評価額を210万円とした場合

    評価額210万円から控除額110万円を引き 100万円に対して10%の税率で

    10万円の税金になります

    デメリットとしては 

    10万円の税金がかかる

    贈与であり 他の家族間の問題がでる可能性がある

    贈与金額が多くなると税率が変わり高額の税金がかかる

    メリットとしては  

    1度の申告で終わます また利用が出来ます 正当な行為です


              
  ③ 相続時精算課税制度

    2500万円の現金 不動産の生前贈与を受けられます

    デメリット     

    基礎控除の110万円の控除がもう受けられない

    2500万円以上の取り分があると一律20%の課税になります 
    贈与時に申告が必要である 手続きが面倒である

    贈与であり 他の家族間の問題がでる可能性がある
          
    メリット

    2500万円まで非課税であり 枠内なら何度でも利用可能です 

     
     
    次回に続きます

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