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違法建築物について④

違法建築物について④


違法建築物にも限度が有る思います。


違法建築物は悪い事だと誰も分かっています。
出来る事なら違法なことをしたくないと思っている人がほとんどだろうが・・・・


下記の図面はよくある違法建築物だが、この程度の違法建築物なら
私個人的には問題ないと思いますが・・・・・


住宅車庫部分


地下車庫

建築基準法では車庫部分の面積は住宅部の5分の1までは床面積に換算されないので完了検査までは車庫部分の後側は間仕切りをしておいて完了検査後に、間仕切りを壊し物置などにする人がたくさんいます。


小屋裏部分


小屋裏部分


完了検査が終わるまでは、小屋裏部分は無いが、完了検査後は
住宅屋根と部屋の間の小屋裏部分を収納スペースとする人がいます。


上記の例は住宅で良く行われる改築(違法建築物)ですが、この程度の違法建築物では他人に迷惑は掛けないでしょうし、売買を行うときも問題にならないです。




他人に迷惑をかける違法建築物は止めましょう


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