民法601条の賃貸借のルールを守らない大家が多い
2023.12.04
カテゴリ:退去費用相談・原状回復相談
民法601条の賃貸借のルールを守らない大家が多い
民法601条
賃貸借とは 「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、 相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引き渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する」 ことによって、効力が生じます。
貸主は家賃をもらっていますので借主に部屋を貸す義務があります。
大家は部屋を使用させなければなりません。
建物は時の経過により必ず壊れます。
一般的には壊れる前に直すものです
壊れてから直すと費用が多くかかります。
点検が必要です。
点検、壊れる前に手直しを行わない大家が多すぎます。
先日入居20年で退去した借主の部屋で一度も手直しや点検も行われていない部屋がありました。
20年何もしないと、フローリングの表面は剥がれてしまいます。
シロアリ駆除もしたここもなく、シロアリ被害が発生しています。
床が腐り、床が落ちていました。
フローリングが剥がれたのは借主の責任だと
シロアリ被害も借主の責任だと
床の腐れも管理が悪い借主の責任だと
物を使用させる義務を履行しない大家が多すぎます。
壊れてなくても、事前に手直し、壊れないようにするのも大家の義務ですが。
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