札幌でアパート・マンションの退去費用の相談・原状回復の相談・敷金の相談を行っています

退去費用の内容証明書が弁護士から来たどうすればいいのか

退去費用の内容証明書が弁護士から来たどうすればいいのか

画像の説明




内容証明郵便が弁護士から送られてきても、急いで不当な退去費用を支払う必要はありません


内容証明は、あくまで「手紙」の一種ですので、直ちに強制執行ができるとか、裁判になるとかそういうことはありません。


内容証明郵便の効力について


内容証明による通知書であれば、いつ、誰に、どのような内容の意思表示をしたか、ということが証明出来ます。


内容証明郵便を郵送することで、6ヶ月の時効期間を延ばすことができます。


内容証明自体には訴訟を提起するための前提条件となるような効力はありません。


内容証明書通りの金額が裁判で認められるものではありません。


所詮ただの手紙です


内容証明の1番の効力は弁護士という資格者が内容証明という書式でお金をは払ってほしいと請求をしプレッシャーを与えることです。


ただ内容証明が来なくても正当な退去費用は支払う義務がありあます。直ちにお支払いください。


不当な退去費用は内容証明が来ても支払う必要はありません




▶不当な退去費用請求裁判で決着しましょう

▶管理会社からの内容証明は無視しても大丈夫です







画像の説明



退去費用の見直し2

トータル78今日1昨日0




br;

powered by HAIK 7.6.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional