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クリーニング費用は大家の負担です。契約書にある場合は?

クリーニング費用は大家の負担です。契約書にある場合は?

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ハウスクリーニング費用は大家の負担が原則です。

ただハウスクリーニング費用は契約書に記載がある場合、通常の掃除が終わっていない場合、たばこを吸った場合、ペットを飼った場合は借主の負担になります。

契約書にハウスクリーニング費用の記載がある場合については記載の仕方により判断が分かれています。


契約書にハウスクリーニング費用として〇〇〇〇円と金額の記載があり高額請求でない場合には支払い義務があります


クリーニング特約の有効性を認めたものとしては、契約の締結にあたって特約の内容が説明されていたこと等を踏まえ「契約終了時に、本件貸室の汚損の有無及び程度を問わす専門業者による清掃を実施し、その費用として2万5000円(消費税別)を負担する旨の特約が明確に合意されている」と判断されたもの(東京地方裁判所判決平成21年9月18日)があります。

また契約書にクリーニング・清掃代を支払う特約があるが具体的な記載がない場合・金額の記載がない場合は通常の清掃が終わっていれば、原則クリーニング・清掃代を支払う必要はありません


「クリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したもの(東京地方裁判所判決平成21年1月16日)もあり、クリーニング特約が有効とされませんでした。


有効と判断されたもの、無効と判断されたものが有り、判断が分かれています。




▶ハウスクリーニング代は貸主の負担になります


▶退去時のクリーニング掃除費用の相場はいくらなのか




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