退去費用の未支払いがあると家賃を支払う必要があるのか
2022.11.24
カテゴリ:退去費用相談・原状回復相談
退去費用の未支払いがあると家賃を支払う必要があるのか
退去費用の未払いがあるから部屋を直すことが出来ないと退去した後の家賃を請求されたら借主は支払わなければいけないのでしょうか
正当な退去費用を理由もなく支払わない場合は、借主の責任で部屋を直すことが出来ませんので家賃を負担することになります。
ただし不当な退去費用を支払わないのは当然のことであり、家賃を請求される理由はありません
大阪簡易裁判判決 令和4年2月17日
原状回復遅延による損害賠償請求について
賃借人が負担すべき原状回復費用は,予め合意によって金額が確定している賃料等とは異なり,その確定には調査や交渉を要するものある。
賃貸人側の請求に従って直ちに被告に支払義務が生じる性質のものとはいえない。
それが確定しなかったのは賃貸人が賃借人の責任でない原状回復を請求したり、不当な原状回復費用を請求したのが原因である。
本件については,賃借人が支払うべき金額が確定するまでは,賃借人に遅滞の責任を負わせることはできない。という判決があります。
大家・管理会社の家賃請求が認めれるわけではありません。
▶不当で高額な退去費用は支払う必要はありません
▶不当な退去費用の交渉の方法・解決方法について
アパート・マンションの退去費用・原状回復の電話相談・査定書の作成を行っています。
トータル | 451 | 今日 | 1 | 昨日 | 0 |