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契約期間の2年以内に退去すると違約金は発生するのか

契約期間の2年以内に退去すると違約金は発生するのか

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私の住んでいる地域ではアパート・マンションの契約を行うと、更新料はありません。


更新については貸主・借主から何も意思表示が無いと自動更新になります。


当初の契約期間である2年以内に退去すると契約書に記載がある方法になりますが


一般的には1年以内に退去すると敷金の没収と1か月分の賃料相当額の違約金が発生します


1年以上2年以内に退去すると敷金が没収されます


これが一般的なのですが、2年以内に退去すると敷金の没収と1か月分の賃料相当額の違約金が発生する部屋もあります。


違約金・敷金の没収については契約書に記載されていれば、「契約の自由」により違約金が特に高額ではない限り有効とされています


さすがにアパートマンションで1か月分の賃料相当額の違約金以外は経験がありません


どうして違約金・敷金を没収するかは、大家さんは契約期間である2年間は部屋を貸すもりでいたのに短期間で出入りがあると、空室のリスク・原状回復のリスクがあるので違約金が発生すると思われます。


ある程度の違約金と敷金の没収は仕方ないのかと思いますが・・・




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