契約期間の2年以内に退去すると違約金は発生するのか
2020.04.20
カテゴリ:アパートマンションの退去立会い
契約期間の2年以内に退去すると違約金は発生するのか
私の住んでいる地域ではアパート・マンションの契約を行うと、更新料はありません。
更新については貸主・借主から何も意思表示が無いと自動更新になります。
当初の契約期間である2年以内に退去すると契約書に記載がある方法になりますが
一般的には1年以内に退去すると敷金の没収と1か月分の賃料相当額の違約金が発生します
1年以上2年以内に退去すると敷金が没収されます
これが一般的なのですが、2年以内に退去すると敷金の没収と1か月分の賃料相当額の違約金が発生する部屋もあります。
違約金・敷金の没収については契約書に記載されていれば、「契約の自由」により違約金が特に高額ではない限り有効とされています
さすがにアパートマンションで1か月分の賃料相当額の違約金以外は経験がありません
どうして違約金・敷金を没収するかは、大家さんは契約期間である2年間は部屋を貸すもりでいたのに短期間で出入りがあると、空室のリスク・原状回復のリスクがあるので違約金が発生すると思われます。
ある程度の違約金と敷金の没収は仕方ないのかと思いますが・・・
アパート・マンションの退去費用・原状回復の電話相談・査定書の作成を行っています。
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