重要事項説明の違反に関する罰則・公表について
重要事項説明の違反に関する罰則・公表について
不動産会社が重要事項の説明を行わなかったり、虚偽の説明をすると、どういう罰則があるのか
不動産会社(宅地建物取引業者)は、賃貸の契約が成立するまでの間に、書面を交付し、借主に対し、宅地建物取引士をして一定の重要な事項の説明をさせなければなりません。
宅地建物取引業法35条には、宅地建物取引にかかる重要な事項について、賃貸借を媒介する場合には賃借人に対し、宅地建物取引士が記名押印した書面を交付して説明することを義務付けています。
宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
土地や建物にかかわる取引では、一度トラブルが起きると当事者に重大な影響を及ぼしかねないため、重要な事項については書面でしっかりと説明をさせ紛争を予防させることを目的としています。
宅地建物取引業法に違反するとどうなるのか
重要事項説明書に虚偽の記載をしたり、記載事項が記載されなかったり、取引士以外の者が説明したり、重要事項を説明しなかったり、重要事項説明書を交付しない場合には下記の処分があります。
宅地建物取引業者に対する監督処分として、
1.指示処分 2.業務停止処分 3.免許取消処分 があります。
宅地建物取引士に対する監督処分として、
1.指示処分 2.事務禁止処分 3.登録消除処分 があります。
重要事項説明の書面を交付したけれども、書面に重要事項の一部を記載しなかったり虚偽の記載をした場合、説明をしなかった場合、宅地建物取引士以外の者が説明をした場合には、関係者の損害の発生の有無や程度によって、宅地建物取引業者に7日~30日の業務停止処分の可能性があります。
重要事項説明の書面を交付しなかった場合には、関係者の損害の発生の有無や程度によって、宅地建物取引業者に15日~60日の業務停止処分の可能性があります。
もし上記の処分があると監督官庁より処分の公表があり、公表をされると不動産会社は信用がなくなり営業を続けることが難しくなります。
北海道庁ホームページより
>重要事項説明とは誰が何を説明するのかについては「こちら」で確認ください
>重要事項の説明義務違反で不動産会社より仲介料が返金されましたについては「こちら」をご覧ください
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