家賃を滞納するとすぐ退去させられるのか
家賃を滞納するとすぐ退去させられるのか
今まで家賃を支払っていたが、急な出費があり、思ったより収入が少なくて、どうしようもなく家賃を支払えなくなったことは、ありませんか?
家賃を滞納するとすぐ部屋を追い出されるのか
賃貸契約書で1か月でも滞納すると部屋を追い出される。3か月滞納すると部屋を追い出される。滞納家賃の請求をしただけで3000円請求するとか 5000円請求するとか遅延利息を請求するとか、滞納したら鍵を閉め部屋の中の物を勝手に始末しても承諾するなどの条文を今まで見たことがありますが。
リーマンショックの頃は部屋の強制追い出しが大変な社会問題になりましたが、最近はその当時より違法性の高い内容の契約書を良く見ることがあります。
家賃を滞納すると(金銭債権では)民法541条では、双務契約の当事者の一方が債務を履行しない相手方(債権者)が相当の期間を定めて履行の催告をした指定期間内に履行がないと債権者は契約を解除できると記載されています。ですので1か月家賃を滞納したからといって即時解除は出来ないのですが。
アパートマンションの信頼関係破壊の法理とは
アパート・マンションの契約では、「信頼関係破壊の法理」という考え方が採用されています。
大家の解除権に制限が設けられているのは、賃貸借契約は、大家と居住者の間の高度な信頼関係の上に成り立つ継続的な契約であるため、継続的な関係を困難にするほどの背信行為がない限り、賃貸借契約を継続させることが当事者の合理的意思にかなっていると考えられるためです。
「貸主と借主の信頼関係が破壊された」が認められるためには基本的に「3ヶ月以上の滞納状態」が必要とされているため、少し支払いが遅れた程度で即刻退去しなければならないわけではありません。判例では4か月の家賃滞納でも「貸主と借主の信頼関係が破壊された」が認められなかったこともあります。法的には、「×ヵ月分の家賃を滞納した」という事実よりも、「貸主と借主の信頼関係が破壊された」という事実の方が重んじられます。
家賃を滞納すると、貸主の判断で連絡なく部屋の鍵を交換されてしまうケースがあります、また1か月家賃を滞納すると鍵をロックするという契約書もありますが、このような行為は、たとえ賃貸借契約書に記載していたとしても、法的には認められません。
アパート・マンションの退去費用・原状回復の電話相談・査定書の作成を行っています。
トータル | 781 | 今日 | 2 | 昨日 | 1 |