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隣地からの雪で建物が壊れ相談がありました

隣地からの雪で建物が壊れ相談がありました



雪の多い地域に住んでいると雪の問題で隣地と揉めることがあります


  雪の多い地域に住んでいると、隣の雪が家の敷地に入ってくる

  隣がきちっと除雪しないから、困るなど

  雪の問題でやな思いをしている方はたくさんいらっしゃるのでは

  ないかと思います


  また隣りの屋根から雪が落ち、物置がへこんだ・車庫がへこんだ

  建物が外壁が壊れた・窓ガラスが割れた

  こうなると隣地の人に話すしかありません

  だだ隣地だし、これからのことを考えるとあまり揉めたくないと

  思っている人が多いと思います。



  当事務所でも今年その様な相談がありました

  当事務所は弁護士事務所ではありませんので、壊れたもの

  の損害賠償請求はできません

  出来るとしたら、今年の冬以降雪問題が起きないように

  文章を作成し、お願いすることです

  その文章も、内容証明とか通知書などの硬い文章にせずに

  お願いなどにして


  今年の冬の被害状況 来年までに対策をしてほしい、その対策の

  方法を秋までに教えてほしいと言う内容です

  対策と言っても、屋根に雪止めを付ける。 屋根を塗り直す

  屋根の前にフエンスを設置する こまめに除雪するなどですが



  被害状況の写真と上記の文章を持って訪問させていただき

  説明させていただきます。

  普通の人は納得し秋までには、対策を考えて連絡すると

  言っていただけます

  本当は覚書・念書を作成することがいいのでしょうが・・・

  あまり固くなりすぎるのもどうかと思いますし、改まった文章には

  サインしてくれない人もいますので、

  お願いの文章の下にサインだけを頂きます



  今年依頼された案件は、隣地が空き家でした

  空き家の所有者にお願いの文章を見ていただきサインをもらい

  秋までにどうにかすると約束していただきました



  依頼者から電話が来て隣地が売りに出ていると

  空き家の所有者に連絡して確認したところ

  購入希望者がいて、住宅付きで売却すると

  隣地との問題は不動産業者に言ってあると

  このままでは住宅の雪問題が解決できない可能性があり

  依頼人との約束が果たせなくなりますので

  不動産会社の担当者に会って、サイン付きのお願いの文書を見せ

  状況を説明させていただきました

  契約は建物付きになっているが、建物を壊すと頂きました


  これで私の業務は完了です



  私が不動産会社と話したのは、聞き取りもありましたが

  不動産会社にこの家は雪の問題で揉めていることを知って

  もらうためです

  不動産会社が知ると買主に言う義務が発生します

  また重要事項説明書の契約条件の確認のその他の事項で

   説明する義務が発生するからです


   知ってて買主に言わないと不動産会社が損害賠償請求と

  宅建業法違反になる可能性があるため不動産会社に話しました

   普通の不動産会社は雪の件を説明し、

   雪問題の解決になると思ったからです

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