道路とは何か
2017.07.19
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道路とは何か
住宅を建設するには、道路に面してなければなりません
住宅を建設するための道路とは建築基準法42条の道路でなければなりません
建築基準法42条の道路とは
道路幅員が4m以上の場合、建築基準法では下記の5種類に分類されます。
1.道路法による道路(国道、県道、市道等)
法第42条第1項第1号
2.土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路(開発道路等)
法第42条第1項第2号
3.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する 道路
法第42条第1項第3号
4.道路法、都市計画法その他の法令による事業計画のある道路で、
特定行政庁が指定した道路
法第42条第1項第4号
5.土地所有者等が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路)
法第42条第1項第5号
道路幅員が4m未満の場合であっても、下記の道については建築基準法の道路になります。
1.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる道路で、特定行政庁が指定した道(みなし道路)
法第42条第2項(2項道路)
上記の道路に面していない土地には建築物は建てられません
道路で問題になるのは、
第42条第1項第5号 位置指定道路と第42条第2項 2項道路です