札幌でアパート・マンションの退去費用の相談・原状回復の相談・敷金の相談を行っています

道路とは何か

道路とは何か


住宅を建設するには、道路に面してなければなりません




住宅を建設するための道路とは建築基準法42条の道路でなければなりません


建築基準法42条の道路とは


道路幅員が4m以上の場合、建築基準法では下記の5種類に分類されます。

1.道路法による道路(国道、県道、市道等)
 法第42条第1項第1号

2.土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路(開発道路等)
 法第42条第1項第2号

3.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する 道路
 法第42条第1項第3号

4.道路法、都市計画法その他の法令による事業計画のある道路で、
特定行政庁が指定した道路
 法第42条第1項第4号

5.土地所有者等が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路
 法第42条第1項第5号


道路幅員が4m未満の場合であっても、下記の道については建築基準法の道路になります。

1.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる道路で、特定行政庁が指定した道(みなし道路
法第42条第2項(2項道路)


上記の道路に面していない土地には建築物は建てられません

道路で問題になるのは、
第42条第1項第5号 位置指定道路と第42条第2項 2項道路です

powered by HAIK 7.6.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional