退去費用の内容証明書が弁護士から来たどうすればいいのか
2023.11.13
カテゴリ:退去費用相談・原状回復相談
退去費用の内容証明書が弁護士から来たどうすればいいのか
内容証明郵便が弁護士から送られてきても、急いで不当な退去費用を支払う必要はありません。
内容証明は、あくまで「手紙」の一種ですので、直ちに強制執行ができるとか、裁判になるとかそういうことはありません。
内容証明郵便の効力について
内容証明による通知書であれば、いつ、誰に、どのような内容の意思表示をしたか、ということが証明出来ます。
内容証明郵便を郵送することで、6ヶ月の時効期間を延ばすことができます。
内容証明自体には訴訟を提起するための前提条件となるような効力はありません。
内容証明書通りの金額が裁判で認められるものではありません。
所詮ただの手紙です
内容証明の1番の効力は弁護士という資格者が内容証明という書式でお金をは払ってほしいと請求をしプレッシャーを与えることです。
ただ内容証明が来なくても正当な退去費用は支払う義務がありあます。直ちにお支払いください。
不当な退去費用は内容証明が来ても支払う必要はありません。
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