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退去時にあるエアコン設置の跡は貸主の負担です

退去時にあるエアコン設置による損傷は貸主の負担です

画像の説明




入居時に賃貸人から承諾を受けて設置したエアコン・クーラーを退去時に外した時に出来た壁クロスに付いた傷穴は借主の負担ではありません



国土交通省のガイドラインでは

エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活をしていくうえで必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる

クロスについた家具、テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の 黒ずみ、電気ヤケは、通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、使用による電気ヤケ・黒ずみは通常の使用ととらえるのが妥当と考えられています


ただクーラーから水漏れその後の手入れを怠った場合

クーラー保守は所有者(賃貸人)が実施するべきものであるが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は通常の損耗超えると判断されることが多いと考えられ借主の負担になります。


▶退去時のエアコンクリーニング代大家の負担です


▶引っ越しで退去するときエアコンはどこまで掃除する必要があるのか


▶エアコン清掃代を支払ったら退去時掃除はしなくてよいのか




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