フローリングが剥がた割れは借主の責任ではありません
2022.11.13
カテゴリ:床クッションフロア・フロアタイル・フローリングの退去費用相談
フローリングが剥がた割れは借主の責任ではありません
フローリングを「普通に利用していたら表面が剥がれた」「かけた・割れた」は通常損耗であり、借主が原状回復費用を負担する必要はありません。
賃貸アパート・マンションのフローリングには複合フローリング使用されています
複合フローリングは、集成材や合板の基材の上に1mm以下の薄くスライスした木を張り合わせて作られています。
その表面が非常に薄いため表面塗装の剥がれやひび割れが始まり、表面化粧材を貼り合わせている接着剤が劣化することで、表面化粧材そのものが剥がれてしまいます。
フローリングの寿命は、通常15年から20年と言われています
長年使用したフローリングの剥がれ・割れは自然に起こる劣化で通常損耗であり貸主の負担になります
フローリングに傷が付いた場合の退去費用について
フローリングに付いた家具の凹み・電化製品の跡は貸主の負担になります
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