アパート・マンションの退去費用の相談・原状回復の相談・敷金の相談を行っています

フローリングが剥がた割れは借主の責任ではありません

フローリングが剥がた割れは借主の責任ではありません

SnapCrab_NoName_2022-6-15_9-51-47_No-00 - コピー

IMG_2562 - コピー - コピー

フローリングを「普通に利用していたら表面が剥がれた」「かけた・割れた」は通常損耗であり、借主が原状回復費用を負担する必要はありません


賃貸アパート・マンションのフローリングには複合フローリング使用されています

複合フローリングは、集成材や合板の基材の上に1mm以下の薄くスライスした木を張り合わせて作られています。

その表面が非常に薄いため表面塗装の剥がれやひび割れが始まり、表面化粧材を貼り合わせている接着剤が劣化することで、表面化粧材そのものが剥がれてしまいます。


フローリングの寿命は、通常15年から20年と言われています


長年使用したフローリングの剥がれ・割れは自然に起こる劣化で通常損耗であり貸主の負担になります


フローリングに傷が付いた場合の退去費用について

フローリングに付いた家具の凹み・電化製品の跡は貸主の負担になります

床フローリング・クッションフロアの黒ずみは貸主の負担です

フローリングの変色・色落ちは借主の負担ではありません

入居中退去時のフローリングのワックスがけは貸主の負担です






トータル492今日1昨日0



powered by HAIK 7.6.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional