札幌でアパート・マンションの退去費用の相談・原状回復の相談・敷金の相談を行っています

床フロアタイルの傷・汚れによる退去時の張替え費用は

床フロアタイルの傷・汚れによる退去時の張替え費用は

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フロアタイルに借主が過失で傷をつけると、借主が費用を負担するのことになります。


最近のアパート・マンションでは、価格も安く、管理も楽で施工し易いフロアタイルやクッションフロアが床材として多く使用されています。


フロアタイルは、塩化ビニル樹脂の素材の床材で厚み約2.5mmでタイルのようにピース状で一枚一枚貼り合わせる床材になります。


フロアタイルと同じ塩化ビニル素材で厚さ1.8mmのシート状の1枚物のクッションフロアもあります。


フロアタイルはクッションフロアより厚さもあり、デザインに優れていますが価格は高くなります。

フロアタイルの減価償却・経過年数について

フロアタイルを過失で、傷つけたり、汚した場合は借主が費用を負担する必要があります。


「国土交通省のガイドライン」には

フロアタイルの耐用年数は6年と記載されており6 年で残存価値 1 円となるような負担割合を算定するとなっています




▶床フローリングの退去時の張替え費用について


床クッションフロアの傷汚れによる退去時の張替え費用について


過失が有っても借主は退去費用を全額負担する必要はありません





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退去費用の見直し2

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