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退去費用原状回復精算書にサインしても不当な退去費用については支払う必要はありません

退去費用原状回復精算書にサインしても不当な退去費用については支払う必要はありません。

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退去時に原状回復精算書などにサインしても不当な退去費用請求については支払う必要はありません

もともと不当な退去費用に支払い義務は無いのですから支払う必要はありません



国土交通省のガイドラインでは

Q退去時の立会いを求められ、損傷などがあるということで確認サインをしました。その後、原状回復費用の請求書が送られてきましたが、思っていた以上に高額で驚き、いろいろ調べたところ、ガイドラインによると、私が故意・過失などで損傷したものでない部分については費用負担をする必要がないことを知りましたが、一旦サインしてしまった以上、やはり負担しないといけないのでしょうか


A 損傷があり、その分の負担をすることを了承した場合は、基本的にはその確認内容に基づき、原状回復費用の負担額が決定されますが、賃借人の故意・過失等によるものでない損傷については、その分についてまで負担する必要はありません


確認された内容にもよりますが、単に損傷があることの確認であれば、原状回復費用負担について了承したものではないと考えられますので、ガイドライン(特約があれば特約)に基づき、賃借人が負担すべきものか、調整することとなると考えられます。


また、損傷があり、その分の負担をすることを了承した場合は、基本的にはその確認内容に基づき、原状回復費用の負担額が決定されます。ただし、賃貸契約書において原状回復に関する特約がない場合は、賃借人の故意・過失等によるものでない損傷については、そもそも賃借人の負担する必要のないものであり、仮にその分も含め確認サインをしていたとしても、その分についてまで負担する原因・理由はないため、その旨を主張することができます。


▶過失が有っても退去費用・原状回復は全額借主負担ではありません


▶退去費用・原状回復で通常損耗・経年劣化は貸主の負担になります


▶契約時からある特約のすべてが有効になる訳ではありません




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