退去費用の請求書がもられません。見積書をもらうことは可能ですか
退去費用・原状回復の請求書がもられません。請求書・見積書をもらうことは可能ですか
退去費用・原状回復の請求が有りましたが、請求書・見積書を依頼したが送付されません。
請求書・見積書をもらうことは出来るのでしょうか。
ガイドラインには明細を請求する権利を認めていますが、明細書を発行しない管理会社・大家がいます。
明細書を送って来ない管理会社大家には対抗手段はありません。
明細書をもらうまで支払う事が出来ないと言うしかありませんが
国土交通省の原状回復のガイドラインより
Q物件を明け渡した後、賃貸人から原状回復費用の明細が送られてきませんが、明細を請求することはできますか。
A 賃貸人には、敷金から差し引く原状回復費用について説明義務があり、賃借人は賃貸人に対して、明細を請求して説明を求めることができます。
賃貸人は賃借物の明け渡しまでに生じた未払賃料や損害賠償債務などを差し引いた敷金の残額については、明け渡し後に賃借人に返還しなくてはなりません。
賃貸人が、敷金から原状回復費用を差し引く場合、その具体的根拠を明らかにする必要があり、賃借人は原状回復費用の内容・内訳の明細を請求し、説明を求めることができます。
▶過失が有っても退去費用・原状回復は全額借主負担ではありません
▶退去費用・原状回復で通常損耗・経年劣化は貸主の負担になります
▶退去費用精算書にサインしても不当な退去費用については支払う必要はありません
アパート・マンションの退去費用・原状回復の電話相談・査定書の作成を行っています。
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