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契約時からある特約が全て有効な訳ではありません

アパートマンションの契約時からある特約が有効な訳ではありません

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アパート・マンションの賃貸借契約書に借主に不利な特約が記載されていても全てが有効になる訳ではありません


[check]たばこを吸うと退去費用は全額借主負担になる特約
[check]ペットの退去費用は全額借主負担になる特約
[check]カビによる退去費用は全額借主負担になる特約など


有効になるためには要件が必要になりますので確認ください。



国土交通省のガイドラインには

Q 賃貸借契約(契約更新を含む)では、借主に不利な特約でもすべて有効なのでしょうか

A 賃借人に不利な特約は、賃借人がその内容を理解し、契約内容とすることに合意していな ければ有効とはいえないと解されています


賃借人に不利な特約を契約内容とする場合には、賃借人がその内容を理解し、それを契約内容とすることに合意しているといえるのでなければ成立しているとは言えません。また成立しても、賃借人にとって不利な特約である場合にはそれが有効であるとは 限りません


原状回復に関する賃借人に不利な内容の特約は、近年の(最高裁の)判例も踏まえ、次のような用件を満たしておく必要があると解されます

①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて 認識していること
③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること


3要件を満たすことは難しく特約が認めれない可能性があります




▶過失が有っても退去費用・原状回復は全額借主負担ではありません


▶退去費用・原状回復で通常損耗・経年劣化は貸主の負担になります




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特約がある場合の退去費用原状回復電話相談・査定書の作成を行っています





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