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原状回復で通常損耗・経年劣化は貸主の負担です

退去費用・原状回復で通常損耗・経年劣化は貸主の負担です

画像の説明



退去費用・原状回復で本来は通常損耗・経年劣化であり貸主の負担なのに、通常損耗・経年劣化の多くは借主の負担になっています



「通常損耗」とは、ベッドやソファなどを置くとできる床の凹みや、冷蔵庫やテレビなどの裏にできる壁の電気焼け、画鋲の穴など、普通に生活していてもできてしまう傷や汚れになります

「経年劣化」とは、年月が経つにつれて品質が下がることを言います。たとえば、陽があたると壁や床が色あせたり、風や湿気によってゴムやネジが痛みます。こうした時間の経過とともに自然と劣化していくのが、経年劣化になります


建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであること、また、物件が、契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば、使用開始当時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すれば良いとすることが学説・判例等の考え方であり経年劣化・通常損耗は貸主の負担になります


裁判所でも

「借主は、賃貸借契約の終了に伴い、賃貸借期間中における賃借建物の経年変化や通常の使用によって生じる損耗(通常損耗)については原状回復義務を負うものではない」と述べられています。



経年劣化・通常損耗の例


▶クロスに付いた家具の跡・電化製品の黒ずみ電気ヤケは貸主負担になります


▶クッションフロアに付いた家具の凹み・電化製品の跡は貸主の負担になります


▶クッションフロアに出来た黒ずみは貸主の負担です


▶フローリングの剥がれ・割れは借主の責任ではありません


▶フローリングの変色・色落ちは借主の負担ではありません


▶出窓の天板の塗装剥がれは借主の責任ではありません


▶お風呂にサビが発生したら、退去時の費用は借主の負担になるのか


▶台所キッチンカウンターの塗装剥がれは原則貸主の負担になります


▶引っ越し退去の際の鍵交換費用は貸主の負担です




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通常損耗・経年劣化に該当する退去費用原状回復電話相談・査定書の作成を行っています






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