契約書にないクリーニング代は支払う必要はありません。
2022.11.01
カテゴリ:退去費用相談・原状回復相談
契約書にないクリーニング代は支払う必要はありません。
賃貸借契約書や重要事項説明書にハウスクリーニング代について記載がなく、通常の清掃が終っていればハウスクリーニング代を支払う必要はありません。
清掃代は通常損耗であり賃貸人の負担になります。
「国土交通省のガイドラインには」
退去時の通常の清掃については具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等と記載されており、通常の掃除が終わっていないと別途ハウスクリーニング費用の負担が必要になる事もあります
ワックスがけや消毒・綺麗な掃除は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担となります。
またハウスクリーニング代を支払う場合清掃はしなくてよいのではないかと相談がありますが
必ず通常の清掃は行うことが前提であり、通常の清掃が終わっていないと別途ハウスクリーニング代の支払いが必要になります。
▶ハウスクリーニング代は貸主の負担です
▶引っ越しで退去するとき掃除はどこまでする必要があるのか?
▶クリーニング代が契約書に実費とあるとクリーニング代を支払う必要はあるのか
ハウスクリーニングの退去費用・原状回復の電話相談・査定書の作成を行っています。
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