契約書にあるクリーニング代は支払う必要があります
2022.10.31
カテゴリ:退去時のクリーニング・掃除代の退去費用相談
契約書にあるクリーニング代は支払う必要があります
ほとんどの賃貸借契約書や重要事項説明書にはハウスクリーニング代や水回り消毒料について記載があります。
裁判所では契約書・重要事項説明書などにハウスクリーニング代・水回り消毒料が「00000円」と具体的な金額の記載があり高額請求でない限り支払う必要があると判決があります。
また契約書に退去時の「ハウスクリーニング代は借主が実費負担する」、「専門業者が清掃を行い費用は借主が負担する」と記載されている場合が有りますが、この場合は裁判所でも分かれており、借主に支払いを認めた判例があったり、認めなかった判決もあります。
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▶退去時のクリーニング・掃除費用の相場は
▶クリーニング代が契約書に実費とあるとクリーニング代を支払う必要はあるのか
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