自殺でお亡くなりなった方の退去費用の査定依頼がありました
自殺でお亡くなりなった方の退去費用の査定依頼がありました
自殺を行った方の両親様から問い合わせがありました
管理会社から言われた自殺後の退去費用と不動産価値の下落による賠償について、相談がありました
退去費用については、部屋を借りている間の、故意過失等による損傷は借主の負担になります。
私はお部屋の中でお亡くなりになった場合には、お亡くなりになった場所などを含め何も聞きません。聞いてしまいますと情報が入り正確な退去費用の見積もりが作成できなくなりますのでお聞きしません
今回は生活していた頃の過失がは見られましたが、特にお亡くなりになったことによる、部屋の変化、匂いなどは確認出来ませんでした。
また部屋の中で自殺を行った後は、もう同じ条件で部屋を貸すことは出来ません。それについての不動産価値の下落についての損害は認めれる可能性は高くなります。
ただその損害を金額に直すのは難しく、損害についての相場はありません。
不動産価値の下落の損害については、この程度しか話せませんので、詳しい話は弁護士さんにお聞きくださいと話をさせていただきました。
今までこのような件の問い合わせを数件いただきましたが、引き渡しの後で管理会社から百万円を超える退去費用の請求を受けた人からの相談がありましたが、引き渡し後、契約書も無い、写真も無い、部屋の状況がわからないでは、当方でもどうしようもありません。
特にお亡くなりになった場合の退去費用は、数万円や数十万の退去費用の請求ではありませので、十分な準備を行いください
▶不当で高額な退去費用は支払う必要はありません
▶不当な退去費用の交渉の方法・解決方法について
アパート・マンションの退去費用・原状回復の電話相談・査定書の作成を行っています。
トータル | 832 | 今日 | 1 | 昨日 | 0 |