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契約書が無いと退去時にどう対応したら良いのか

契約書が無いと退去時にどう対応したら良いのか

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部屋を借りるときに契約書を作成しないとどうなるのか?


不動産会社に依頼すると重要事項説明書・契約書を作成しますが、大家との直接契約になると契約書を作成しない場合があります。


今は契約書も売ってますし、インターネットでも簡単に取り出せますので、ほとんど無いのですが


契約書が無い場合、どう対応するのかですが、契約書が無くても、大家さんと口頭で取り決めしたことは有効になります。

入居時に退去時清掃料を支払う約束をした。

入居時にストーブ整備料・エアコン整備料を支払う約束をしたは、口頭であろうと契約ですので、支払う義務が発生します。


入居時に何も取り決めがなければどうなるのかですが、その場合は民法・借地借家法に従うことになります。

例えば、退去時の家賃清算は日割り計算になります

クリーニング料・水回り消毒料は、普通の清掃を行っていれば必要ありません。

ストーブ整備料・エアコン整備料は支払う必要ありません。

退去時の原状回復費用については、国土交通省の原状回復のガイドライン・裁判所の判例に従うことになります。


本来は契約書を作成しない大家からは部屋を借りない方が良いと思いますが




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