退去立会い後に、一方的に補修箇所を増やすことは不当です
退去立会い後に、一方的に補修箇所を増やすことは不当です
札幌市白石区で退去立会いを行わさせていただきました。
管理会社とお客様の退去立会いに同席をさせていただきましたが、その時に管理会社からは、居間・台所のクロスの破れ、居間・洗面所のクッションフロアの汚れ、ストーブの配線のちぎれ、建具の傷、壁の傷を指摘されました。
私も事前にお客様と打ち合わせさせていただきましたので、上記の補修については意義はありませんでした。
後日送付された管理会社の見積書で、補修面積が広い、単価が高い、減価償却計算を行わない等はよくあることです
まともな請求する会社は少ないですから
ただ今回は、立会い時に指摘されなかった箇所が4か所追加されていました。
洋室のクロス・クッションフロアの補修,玄関のクロス、台所のクッションフロアです
退去立会い時に指摘の無かった項目を一方的に足すことは約束違反であり、出来ません。
なぜなら退去立会い時に、補修箇所について管理会社と借主様は承諾しています。すなわち契約を行ったことになるのです。
口頭であろうと契約は契約なのです。それを借主に確認もせずに一方的に追加することは許されません。
このようなことが通るのなら退去立会いは要りません。
人間ですから確認ミスはあるでしょうか、今回は多すぎます
借主に承諾も得ずに、借主負担はあまりにも強引です
不当な請求を行っても借主の負担にしたいのでしょうが
アパート・マンションの退去費用・原状回復の電話相談・査定書の作成を行っています。
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