本当はハウスクリーニング代・水回り消毒料は貸主の負担です
2020.04.09
カテゴリ:退去時のクリーニング・掃除代の退去費用相談
本当はハウスクリーニング代・水回り消毒料は貸主の負担です
退去時通常の掃除が終わっていればハウスクリーニング代は通常損耗であり原則大家さんが負担すべきものです。
貸主は契約書・覚書で特約として借主負担に変更しています。

借主にとって不利な契約であっても、契約書に記載があれば借主が費用を負担しなければならないのです
またたばこの臭い・ペットの臭いは通常の臭いではありませんので借主の負担になります
引っ越しで退去するとき掃除はどこま必要なのか
クリーニング代・エアコン代を払うと退去時掃除しなくてもよいのか
トータル | 3230 | 今日 | 5 | 昨日 | 6 |