本当はクリーニング・水回り消毒料は貸主の負担なのですが
2020.04.09
カテゴリ:アパートマンションのクリーニング・掃除の退去費用相談
本当はクリーニング・水回り消毒料は貸主の負担なのですが
契約で特約によりハウスクリーニング費用・水回り消毒料・エアコン整備料・ストーブ整備料・鍵交換費用などは本来貸主負担であるはずの費用が借主の負担になるのです。
裁判所でも認めています。
特約は借主にとって不利な契約なのですが、国も認めているのです。
借主にとって不利な契約であっても、契約書に記載があれば借主が費用を負担しなければならないのです。
賃貸借契約も民法上の契約である以上、お互いが納得した上で締結されている限り、本来の費用負担と違う契約内容でも有効ということです。
これを「契約自由の原則」といいます。
契約自由の原則とは、個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならない、という原則のことです。
最近特約で何でも本来貸主負担のものが借主の負担になっています、少し拡大解釈をし過ぎではないでしょうか?
貸主・借主は平等ではありません。普通でも貸主の方が強いのだから裁判所でも、もう少し時代にあった「契約自由の原則」の解釈の判例を出してほしいものです。
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