重要事項の説明義務違反で不動産仲介料が返金されました
2020.04.07
カテゴリ:アパートマンションの契約入居に関しての相談
重要事項の説明義務違反で不動産仲介料が返金されました
お客様から昨日お礼の連絡を受けました。
入居して1年で退去したお客様より、退去立会いの時に入居時に契約書・重要事項の説明を受けていないのでどうにかないかと相談を受けました。
お客様自身でも、不動産会社に連絡したり、石狩振興局建築指導課に相談しても解決に至らなかったようです。
重要事項説明を受けていないことは、宅地建物取引業法35条違反です。
不動産会社に重要事項の説明を行っていないことは宅地建物取引業法35条違反で不動産仲介手数料の返還が無い場合には石狩振興局建築指導課に報告させていただくと通知書を送付させていただきましたが、不動産仲介料とプラスαの返金があったと連絡がありました。
違法行為ですから不動産仲介料の返還は当たり前だと思うのですが、どうして重要事項に関する違法な行為が無くならないのか、不思議です
>重要事項説明とは誰が何を説明するのかについては「こちら」で確認ください
>重要事項の説明義務違反の罰則・公表について「罰則公表」で確認ください
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