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重要事項説明違反に不動産会社とどう対応したらよいのか

重要事項説明違反に不動産会社とどう対応したらよいのか

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重要事項説明違反に対して損害賠償請求は可能なのか


不動産会社(宅地建物取引業者)は、賃貸の契約が成立するまでの間に、書面を交付し、借主に対し、宅地建物取引士をして一定の重要な事項の説明をさせなければなりません。


宅地建物取引業法35条には、宅地建物取引にかかる重要な事項について、賃貸借を媒介する場合には賃借人に対し、宅地建物取引士が記名押印した書面を交付して説明することを義務付けています。


宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

重要事項説明違反に対する罰則と損害賠償請求



重要事項説明違反に対しての損害賠償については、重説違反と損害に関して因果関係が必要になります。


例えば重説を間違えていたから、アパートに住みにくくなったでは、損害賠償を請求するのは、難しいと思います。


土地を購入したがその土地には家が建てられないとか・お店を建てるつもりがお店が建てられない地域だっとか、具体的な因果関係がないと損害賠償請求は難しいと思います。

重要事項説明違反を見つけたらどうするのがベストか


個人が重要事項説明違反(宅建業法35条)違反だと監督官庁に口頭で報告しても、対応してくれません。


監督官庁に調査してもらうためには、重要事項説明の第何条には、こう記載されているとか、正しい記載はこうだとか、調査した結果はこうなのに、重要事項説明には記載されていないとか報告書と重要事項説明を揃えて監督官庁に提出が必要なのです


監督官庁も証拠がなければ対応は出来ないのです。


今月に入り2件の重要事項説明違反の相談を受けましたが、お客様の希望は、不動産会社の処罰ではなく、自分が支払った不動産仲介手数料の返金を望んでいます


仲介手数料の返金がない場合には、監督官庁への宅地建物取引業法35条違反での報告になります。


先日お客様に依頼され、お客様から聞き取りした内容を文書にして、不動産会社に郵送させていただきましたが、1件は仲介手数料の全額返金で話が付きました。参考までにどうぞ


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重要事項説明とは誰が何を説明するのかについてはこちらで確認ください

重要事項の説明義務違反の罰則・公表について罰則公表で確認ください






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