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生活保護者の原状回復費用は国は負担しません

生活保護者の原状回復費用は国は負担しません

画像の説明

生活保護者は原状回復費用を役所が負担するのか


答えはNOです 借主の負担です


理由は退去時の原状回復とは賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等は、借主が退去費用、原状回復費用を負担することになるからです。


個人が起こした責任まで国は関与しないということです。

生活保護者の退去時の費用支払いの問題点


アパート・マンションを生活保護者が契約を行うとき、入居時点で問題点があります


1.生活保護者がアパート・マンションを借りるときに敷金は役所から支給されますが、ハウスクリーニング・水回り消毒料・ストーブ分解整備料・エアコン整備料などの費用は支給されません。
自分で費用を負担するか、上記の費用がかからない部屋を探すしかないのですが、なぜか入居時に費用を支払いせずに、退去時に費用の支払いを先送りをするのです。


不動産会社も部屋を貸すために大家に詳しいリスクを話さずに、部屋を貸すので、入居時にハウスクリーニング代を払えないに、退去の原状回復費用を払えるわけが無いのです。入居前から揉める原因を作っているのです


2.生活保護者の人は自分が家賃を支払ってるのではなく、国が払ってから自分には関係ないと思っているのか、退去の費用も国が支払ってくれると思っているのか、部屋を見に行くとビックリするほど部屋が汚いことが多いです。
病気の方は別として、自分の事は十分に出来るのに他人の部屋だからと思っているのか,自分に関係ないと思っているのか本当に汚いことが多いです




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