部屋を借りる契約時に重要事項説明書が必要になります
部屋を借りる契約時に重要事項説明書が必要になります
部屋を借りる契約前に重要事項の説明が必要になります
お客様が不動産会社に依頼し部屋を見にいき、契約を行うときには、宅地建物取引士が重要事項の説明をすることが、宅地建物取引業によって決まっております。
宅地建物取引業法では、契約を締結するまでに、不動産会社は、契約予定者に対して物件にかかわる重要事項の説明をしなければならないと定めています。
重要事項説明は、宅地建物取引士が、内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行わなければなりません。
その書面は、宅地建物取引業法第35条に規定されているため、業界用語で「35条書面」と呼ばれるています。
説明に当たる宅地建物取引士は、 重要事項の説明に際して相手方から請求がなくとも宅地建物取引士証を提示なければなりません。
重要事項説明違反の罰則について
重要事項説明書違反の宅地建物取引業者には、指示処分又は、1年以内の業務の全部又は一部停止の処分がなされ、さらに情状が特に重いときは免許の取消処分を受けることもあります。
宅地建物取引士に対しては、指示処分を受けたにも関わらず従わないときは1年以内の期間を定めて「事務禁止処分」にすることができます。
または重要事項説明の際、取引士証を提示しなかった場合は=10万円以下の過料の処分が下される可能性があります。
ただし、私もお客様に重要事項の説明が無かったと相談を受けるのですが、お客様が重要事項の説明のを受けていないと北海道庁石狩振興局建設指導課に電話しても相手にしてくれないと
私はお客様に口頭では、「何もしてくれないよと伝えています」役所は口頭だけでは動きませんからと、不動産会社はそれを知っていますから仲介手数料の返却請求を無視します。違反があれば、役所にどの部分が宅建業法の何条違反だと指摘し重要事項説明書を添付し文章で提出しないと役所は動いてくれないし、不動産仲介手数料の返金もくれないと答えています。
先日お客様に依頼され不動産仲介会社宛てに下記の書類を作成しました。
>重要事項説明とは誰が何を説明するのか「重要事項説明書」で解説しています
>重要事項の説明義務違反についての罰則公表については「こちら」で説明しています
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