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賃貸住宅の保険「借家人賠償責任保険」とは

賃貸住宅の保険「借家人賠償責任保険」とは

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部屋を借りる時には保険の加入が入居の条件になりますが、多くの入居者はどんな保険に加入して、どういう補償内容なのかを知らないで保険に加入しています。


保険については家財保険(自分の持ち物である家財を補償)、大家さんに対する補償(借家人賠償責任保険)、日常生活でトラブルを 起こした場合の補償(個人賠償責任保険)の3点をセットで契約するのが一般的となっています。

借家人賠償責任保険とは


借家人賠償責任保険は火災保険の特約補償で、火災保険(家財保険)にセットで付帯して加入する保険になります。


借家人賠償責任保険は、借りている部屋が火災、破裂・爆発、水ぬれの事故によって建物に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金を支払う保険です。


借主は大家に対して次の責任が発生します


①原状回復義務
賃借人は「原状回復義務」と呼ばれる義務を負います。これは退去時に、賃借人の故意・過失等によるものを回復して返還する義務になります。

②不法行為による損害賠償
民法709条では「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。

③債務不履行
民法415条では「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする」と定めています。

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例えば借りていた部屋が火元になって火災が発生して隣家に類焼した場合、法律上の責任関係を考えて見ましょう。


自分が火元になって周りに類焼させた場合、失火法(失火責任法)の適用によって重過失でなければ、法律上の損害賠償義務が発生しないことになっています。


しかし大家には原状回復義務・債務不履行責任を負うことになるために、借家人賠償責任保険が必要になるのです




▶退去費用の支払いに利用できる保険の条件・支払われる金額は


退去立ち合い時に保険を利用して退去費用が減った事例




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