クロスに家具の跡・電化製品跡は借主の負担になのか
2020.01.18
カテゴリ:アパートマンション壁紙・クロス・壁の退去費用相談
クロスに家具の跡・電化製品跡は借主の負担になのか
壁紙の家具の跡・電化製品のあと、黒ずみは誰が退去費用を負担するのか
クロスとは、壁や天井の内装仕上材として用いられております。最近のアパート・マンションでは、ほとんどでビニールの壁紙クロスが使用されており、ビニールクロスは安価で、破れやすく、汚れやすい内材料になります。
クロスの家具の跡・黒ずみの費用負担者は
退去立会い時に問題になるのは、クロスに家具、冷蔵庫・テレビなどの電化製品を置いていた跡・黒ずみ・電気ヤケは借主が負担するのか、貸主が負担するのかです。
原因回復をめぐるガイドライン・判例では、クロスの家具、テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の 黒ずみ、電気ヤケは、家具、テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえ で必需品であり、使用による電気ヤケ・黒ずみは通常の使用ととらえるのが妥当と考えられています。
家具・電化製品での黒ずみ・電気ヤケは借主負担ではないのです。
ただし、家具・電化製品の黒ずみ・電気ヤケはなんでもが貸主負担ではなく、壁紙の使用の仕方が悪い変色については、借主が原状回復費用を負担しなければいけません。
>壁紙を汚した破いた具体的な張替え費用については「張替え費用」で説明しています
>壁紙の減価償却・6年住んだ場合の退去費用は1円になるのかについては「こちら」をご覧ください
トータル | 1064 | 今日 | 4 | 昨日 | 2 |